京極町合併処理浄化槽維持管理事業について

京極町では、合併処理浄化槽を適切に維持管理している個人に対して費用の一部を負担します。
 

交付の対象

適正な維持管理を行っている次に該当するもの
(1)下水道区域外において、現に居住している住宅及び店舗併用住宅で、居住部分の処理対象人員が5人槽から10人槽以下のものであること。ただし、店舗併用住宅については、合併処理浄化槽設置整備事業の対象となった人槽
(2)合併処理浄化槽の使用者が町内に居住していること
(3)浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者により維持管理を行うもの

負担金の額

合併処理浄化槽1基につき、10,000円を限度とする。
ただし、「京極町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限に関する条例」の適用を受けるのでご留意ください。

対象となる費用

(1)浄化槽法第7条の検査料(設置年度に限る)
(2)浄化槽法第11条の検査料
(3)保守点検委託料、清掃料及び汲取料

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申請手続き

次の書類及び印鑑を持参のうえ役場建設課で手続き願います。
(1)負担金交付申請書、納税確認同意書
(2)維持管理費用の領収書の写し
(3)維持管理請負契約書の写し
※詳しくは建設課下水道係(0136-42-2111)までお問い合わせください。