加入する人(被保険者)と届出について
加入する人(被保険者)
第1号被保険者
自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人。
保険料は、ご自身で納めなければなりません。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人。
保険料は、厚生年金保険料などに含まれています。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
保険料は、厚生年金保険や共済組合が負担しますので、ご自身で納める必要はありません。
希望で加入する人(任意加入被保険者)
- 国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 国内に住み、厚生年金、共済組合などの老齢(退職)年金を受けている20歳以上60歳未満の人
- 国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
特例:70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合のみ - 1965年(昭和40年)4月1日以前に生まれた70歳未満で、国内に住む60歳以上の人または国外に居住している20歳以上の日本人
※この場合のみ、最高で70歳になるまでの間で、老齢基礎年金の受給資格期間(300月)を満たすまで、任意加入することができます。
届出について
20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者とその被扶養配偶者は除く)
必要なもの:印鑑、学生は学生証や在学証明書など
厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき(会社を退職など)
必要なもの:年金手帳、印鑑、退職年月日のわかるもの(離職票など)
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや、収入が増えたとき)
必要なもの:年金手帳、印鑑、扶養からはずれた日がわかるもの
氏名がかわったとき
必要なもの:年金手帳、印鑑、
年金手帳をなくしたとき
必要なもの:印鑑
亡くなったとき
必要なもの:
亡くなった方の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピー等)、印鑑
任意加入するとき、やめるとき
必要なもの:年金手帳、印鑑
付加加入するとき、やめるとき
必要なもの:年金手帳、印鑑
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。