福祉サービスについて

制度の概要

 障害のある人が自立した日常生活を営むため自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサービスを利用します。
 町では、サービスの利用を希望される方の申請に基づき、障害福祉サービスの支給を決定し、サービス利用に必要な費用の一部(原則1割負担、所得に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。

障害福祉サービス

 障害福祉サービスは介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられます。




介護給付


 
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護 行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(ショートステイ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援

訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
・共同生活援助(グループホーム)


地域生活支援事業
・移動支援
・地域活動支援センター
・自動車改造費助成事業
・相談支援事業
・日中一時支援事業
・コミュニケーション支援事業
・日常生活用具給付事業 

障害児福祉サービス

 障害児に係る福祉サービスは、「障害児通所給付」に位置づけられます。

障害児通所給付 ・発達支援
・放課後等児童デイサービス

利用から申請までの流れ

障害福祉サービス利用の相談
利用したいサービス(居宅介護など)がある場合はご相談下さい。
   
障害福祉サービスの申請
必要なサービスが決まったら、障害福祉サービスの支給申請をします。
   
障害福祉サービスの支給決定
町では、申請した人の障害の状態や介護する人の状況などを調査(障害支援区分認定調査、1次判定、審査会での2次判定)し、サービス等利用計画案やサービスの提供体制の状況等を勘案しながら、障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を発行します。
   
契約
サービス提供事業者と直接契約し、サービスの提供を受けます。
  ↓
サービス利用

利用者負担

 原則の1割の定率負担があります。負担本人又は扶養義務者の所得税の課税状況に応じて、負担上限額があり、通所・居宅サービスの利用する場合には軽減制度があります。
 入所施設・グループホーム等を利用する場合は個別減免制度・食費等の実費負担分についても減免措置があります。

申請の際に必要なもの

  1. 福祉サービス支給申請書 ※用紙は健康推進課係にあります。
  2. 市町村民税課税・非課税証明書
  3. 身体障害者手帳 、療育手帳、精神保健福祉手帳
  4. 世帯の確認できるもの(健康保険証、住民票の写しなど)
  5. 利用者する人の所得の確認できる書類
     ・給与収入等源泉徴収票の写しなど
     ・年金収入(老齢・障害・遺族)振込通知書の写しなど
     ・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当振込み通知書
  6. 生活保護証明書(受給されている方のみ)
  7. 印鑑