福祉サービスについて
制度の概要
障害のある人が自立した日常生活を営むため自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサービスを利用します。
町では、サービスの利用を希望される方の申請に基づき、障害福祉サービスの支給を決定し、サービス利用に必要な費用の一部(原則1割負担、所得に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。
障害福祉サービス
障害福祉サービスは介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられます。
介護給付 |
・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 |
---|---|
訓練等給付 |
・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型=雇用型、B型) ・共同生活援助(グループホーム) |
地域生活支援事業 |
・移動支援 ・地域活動支援センター ・自動車改造費助成事業 ・相談支援事業 ・日中一時支援事業 ・コミュニケーション支援事業 ・日常生活用具給付事業 |
障害児福祉サービス
障害児に係る福祉サービスは、「障害児通所給付」に位置づけられます。
障害児通所給付 | ・発達支援 ・放課後等児童デイサービス |
---|
利用から申請までの流れ
障害福祉サービス利用の相談
利用したいサービス(居宅介護など)がある場合はご相談下さい。
↓
障害福祉サービスの申請
必要なサービスが決まったら、障害福祉サービスの支給申請をします。
↓
障害福祉サービスの支給決定
町では、申請した人の障害の状態や介護する人の状況などを調査(障害支援区分認定調査、1次判定、審査会での2次判定)し、サービス等利用計画案やサービスの提供体制の状況等を勘案しながら、障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を発行します。
↓
契約
サービス提供事業者と直接契約し、サービスの提供を受けます。
↓
サービス利用
利用者負担
原則の1割の定率負担があります。負担本人又は扶養義務者の所得税の課税状況に応じて、負担上限額があり、通所・居宅サービスの利用する場合には軽減制度があります。
入所施設・グループホーム等を利用する場合は個別減免制度・食費等の実費負担分についても減免措置があります。
申請の際に必要なもの
- 福祉サービス支給申請書 ※用紙は健康推進課係にあります。
- 市町村民税課税・非課税証明書
- 身体障害者手帳 、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 世帯の確認できるもの(健康保険証、住民票の写しなど)
- 利用者する人の所得の確認できる書類
・給与収入等源泉徴収票の写しなど
・年金収入(老齢・障害・遺族)振込通知書の写しなど
・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当振込み通知書 - 生活保護証明書(受給されている方のみ)
- 印鑑