平成21年度健全化判断比率等の公表について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
公表することとなるのは、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)の4指標と(5)資金不足比率です。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
平成21年度決算に基づき算定された京極町の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり、すべて基準を下回りました。
単 位:%
指 標 | 平成21年度 決算 |
参 考 平成20年度 |
早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
|
健 全 化 判 断 比 率 |
(1) 実質赤字比率 |
- (△2.52) |
- (△5.64) |
15.00 | 20.00 |
(2) 連結実質赤字比率 |
- (△11.85) |
- (△17.35) |
20.00 | 40.00 | |
(3) 実質公債費比率 |
12.3 | 13.4 | 25.0 | 35.0 | |
(4) 将来負担比率 |
- (△2.9) |
1.4 | 350.0 |
※実質赤字額、連結実質赤字額がないため「-(該当なし)」で表示し、参考に黒字の比率を(△)で示す。
※連結実質赤字比率の財政再生基準(財政再生計画を策定する基準)は、3年間の経過措置(市町村は40%→40%→35%)。
指標 | 特 別 会 計 | 平成21年度 決算 |
参 考 平成20年度 |
経営健全化基準 |
(5)
資
金 不 足 比 率 |
国民健康保険病院事業会計 | - | - | 20.0% |
簡易水道事業会計 | - | - | ||
下水道事業会計 | - | - |
※資金不足比率がない会計は「-(該当なし)」で表示。
2010年10月 4日