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農地法第4・5条関係事務について

1 農地法第4・5条関係事務について

申請から許可までの流れは次のとおりです。

1.農地を農地以外の目的に利用(転用)する場合、転用許可が必要です。
   その農地が農振農用地区域に指定されている場合、区域からの除外申請が必要になります。
   転用と合わせてご相談ください。
2.4条と5条の違いは次のとおりです。
   第4条 所有者が自ら転用する場合
   第5条 所有者以外の者が売買・賃貸借設定等を行い転用する場合
3.許可申請の受付の締切日
   毎月第2木曜日
4.許可申請書の書類・現地調査を行います。
   書類審査後一週間以内に現地調査
5.農業委員会総会で審議し承認を受けた後、北海道農業会議常任委員会議へ諮問します。
   総会日は毎月第4木曜日予定 北海道農業会議常任委員会議(翌月中旬以降予定)
   許可書の交付は許可相当の答申が出された後、農業委員会長が許可します。

 (締切日及び総会等変更となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局にご確認ください。)

2 農地法4・5条様式

 ・農地法第4条の規定による許可申請書(PDFファイル)  3部提出
 ・農地法第5条の規定による許可申請書(PDFファイル)  3部提出
                        (申請者が複数の場合、部数追加)

農地転用許可申請を行う際の添付書類
 ・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
 ・申請に係る土地の登記事項証明書
 ・申請に係る土地の地番を表示する図面
 ・転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
 ・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を
  表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
 ・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
 ・所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
 ・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
 ・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
 ・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
 ・転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の
  同意を得ている場合には、その旨を証する書面
 ・その他参考となるべき書類

3 標準処理期間の設定について

 京極町農業委員会は農地法4条・5条許可の事務処理をについて、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。

根  拠  法  令 標準処理期間
農地法 第4条・第5条(農業委員会許可事案) 60 日

2011年9月30日

水のまち京極町

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