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農地法第3条申請の手続き

 農地の所有権を移転したり、貸し借りする場合、農地法の許可が必要です。
 また、農地以外の目的に使用するときにも、転用許可(事前に事務局に相談下さい。)が必要です。
  申請から許可までの流れは次のとおりです。
 締切日等は変更となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局にご確認下さい。

1.許可申請の受付の締切日
      毎月第2木曜日
2.許可申請書の書類・現地調査を行います。
      書類審査後一週間以内に現地調査
3.農業委員会総会で審議し承認を受けた後、許可をします。
      総会日は毎月第4木曜日予定
4.許可書の交付は総会の翌日
      農業委員会長が許可します。

2011年7月 4日

水のまち京極町

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