利用した覚えがない架空の有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センター・各自治体などへ寄せられています。
最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
これらの事案は、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。
■京極町内でもこのようなはがきが送られてきたという事例があります。(PDFファイル)
以下のようなことに気をつけ、金銭を請求された場合は絶対に振り込まず、消費生活センターもしくは、役場企画振興課(TEL:0136-42-2111)までご相談下さい。
①連絡をすると、民事訴訟を取り下げるための料金等の名目で金銭を請求される場合があるので、身に覚えのない場合は決して連絡しないこと。
②もし連絡を取ってしまい後日返金するからお金を振り込むように言われても、決して応じないこと。
③これ以上の個人情報を知られないようにすること。
④もし間違って振り込んでしまった場合は、早急に警察及び当該金融機関に連絡すること。
⑤身に覚えのない請求を受けた際は、業者に連絡したり振り込んだりする前に、消費生活センターまで相談すること。
2008年11月 5日