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財務省の名称等を不正に使用する団体に関する注意喚起について

 利用した覚えがない架空の有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センター・各自治体などへ寄せられています。
 最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
 これらの事案は、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。

(1)利用していなければ払わない
 まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づきアトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようすることです。
(2)最寄りの消費生活センターへ相談してみる
 請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡する前・料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の審議は難しいので、放置せずすぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内でも確認することができます。
(3)これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
 郵送の場合は請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは絶対に避けて下さい。
(4)証拠は保管
 今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておきましょう。
(5)警察へ届け出を
 根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けましょう。

■京極町内でもこのようなはがきが送られてきたという事例があります。(PDFファイル

 以下のようなことに気をつけ、金銭を請求された場合は絶対に振り込まず、消費生活センターもしくは、役場企画振興課(TEL:0136-42-2111)までご相談下さい。

①連絡をすると、民事訴訟を取り下げるための料金等の名目で金銭を請求される場合があるので、身に覚えのない場合は決して連絡しないこと。
②もし連絡を取ってしまい後日返金するからお金を振り込むように言われても、決して応じないこと。
③これ以上の個人情報を知られないようにすること。
④もし間違って振り込んでしまった場合は、早急に警察及び当該金融機関に連絡すること。
⑤身に覚えのない請求を受けた際は、業者に連絡したり振り込んだりする前に、消費生活センターまで相談すること。

2008年11月 5日

水のまち京極町

京極町役場
〒044-0101
北海道虻田郡京極町字京極527番地
TEL. 0136-42-2111
FAX. 0136-42-3155